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札幌市議会議員<中央区>札幌市議会民主党・市民の会
2004年10月 民主党さっぽろ号外
発行/民主党札幌機関紙(札幌市中央区北4条西6丁目Tel 241-7117)
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| 都心の風紀を乱すカラス族 その取り締まり条例制定、市に求める |
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最近のすすきのや地下鉄大通駅付近で、女性を風俗店にスカウトする黒いスーツ、長いコートを着用した、通称「カラス族」の男性が出没しています。周辺環境を乱しているこうしたカラス族の取り締まりで、中央区の藤川雅司市議は10月13日、条例制定を議会に提案しました。藤川市議は、「通行人や付近の商店街から苦情が出ていることや、カラス族に入った紹介料の一部が暴力団に上納されている」などの問題点を指摘、勧誘行為そのものを規制する条例の制定を求めました。この提案に市はこう答えています。 「(違反行為の)構成要件の定め方、市民合意、暴力団対策の手法など解決すべき課題があり、実現は難しい」 と、述べるのにとどまりました。 しかし、この条例制定は道警も札幌市に対し、「カラス族を取り締まる条例」として、その制定を求めています。 |
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| 高層マンション建設トラブル 景観法の積極活用を市に求める |
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| 市議会第3回定例会の決算特別委員会で藤川雅司市議(中央区)は、「札幌の街並みにふさわしい景観の形成や歴史的景観資源の保全に努めるよう」市側に迫りました。これは6月に制定された景観法の積極的活用を促したものです。 市は、藤川市議に応え「景観法によって創設された景観計画区域を定めるなど、同法の活用」を約束しました。 これまでは、建物の建築が都市計画法と建築基準法で規制されていましたが、景観面から高さや形態、色彩をそろえるなどの考えがありませんでした。このため、街並みにあわない高層マンション建設も可能になり、住民トラブルも起きています。市の景観条例では、規制力がないため実質、協力要請型の条例にとどまっているのが現状です。 藤川市議が求めた景観法の特徴点は、「景観計画の策定」と「計画地区の指定」にあります。自治体が景観計画を策定することで、その区域内での建物の建築などの事前届け出を義務づけ、自治体が計画に合致しないと判断したときは、変更を勧告できます。また、自治体が指定した景観地区内での建物は、事前に市町村長の認定を受けなければなりません。認定されるまでは、工事の着工ができない強い規制力があります。 最近、都心などで頻発している高層マンション建設での住民とのトラブルの未然防止などに、この法制度の積極的な活用が期待されます。 景観法 第一条(目的) この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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